個人情報保護に関する対応について | 名簿販売・買取りの元祖名簿屋ドットコム

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有限会社ビジネスプランニング
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個人情報保護に関する
対応について

個人情報保護に関する
対応について

当社は、個人情報保護基本法の定めに従い個人情報取り扱い事業者の義務を忠実に守ります。
1.利用目的による制限および適正な取得
有限会社ビジネスプランニング(以下、当社とする)は、情報主体である個人から、直接情報を収集する際は、利用目的を明確にし、その目的範囲内での取り扱いを致します。また、刊行物を元にしたオープンデータからデータベースを構築する場合は、ご本人がデータベースに含まれているか否かをお問い合わせいただければ、いつでも全ての情報を公開すると同時に、削除、訂正のご要望には無条件で応じます。
2.適正な管理

当社は、個人データの内容の正確性および最新性の確保、安全保護措置の実施を確実に行います。また、従業員および委託先に対しても厳密に監督いたします。正確性については定期的にメンテナンスを行います。

3.個人データの第三者提供の制限

当社は、個人情報を第三者提供を目的として取得しています。提供するに際しては、提供先が当社同様、個人情報保護基本法の定めに従うことに同意していただくことを条件としています。また、本人からの提供停止などの申し出には、無条件でこれに応じます。

4.開示

ご本人から、自己の個人データについて開示の要求があった場合は、無条件で開示します。

5.訂正等

ご本人から、自己の個人データの内容について正確かつ最新の事実を反映するよう要求があった場合、無条件でこれに応じます。

6.利用停止等
ご本人から、自己の個人データについて一定の理由により、利用停止等の要求があった場合、無条件で利用を停止します。
7.苦情の処理等
当社は、個人データを第三者であるクライアント各位に提供するという立場から、苦情処理に関しては細心の注意をはらいつつ、万全の体制を整えております。
有限会社 ビジネスプランニング 個人情報管理規定
第1条 目的

本規定は、当社における個人情報(個人信用情報を含む、以下「個人情報」という)の取扱を定め、その目的を達成するための業務課程において関知した情報について、その取扱上、当社及び第3条に規定する適用者(以下「適用者」という)が第2条に規定する内容の守秘義務(以下「守秘義務」という)を有することを確認し、これを適正管理及び遵守することを目的とする。

第2条 守秘義務の内容

本個人情報管理規定に基づき、当社及び適用者が遵守すべき守秘義務の内容は、次の通りである。
(1)不正収集・不正利用禁止業義務

当社及び適用者は、いかなる場合においても、対象情報について、不正な方法による収集をしてはならない義務を有し、
また、対象情報について、顧客及び当社の法益の侵害を伴うような不正な目的で利用をしてはならない義務を有する。
(2)無断開示禁止義務

当社及び適用者は、いかなる場合においても、対象情報について、顧客または当社の承諾なしに第三者に開示してはならない義務を有する。
(3)情報漏洩防止義務

当社及び適用者は、対象情報について、厳重な管理体制を整え、外部に漏洩しないよう、万全を期する義務を有する。

第3条 適用者

本個人情報管理規定は、当社はもちろんのこと、代表者及び当社従業員、当社の指示に従って業務を遂行すべき業務提携先及びその従業員に適用される。

第4条 損害賠償

当社及び適用者は、本個人情報管理規定に基づく守秘義務に違反した場合には、顧客等を被ったものに対して、その損害を賠償する責を負うものとする。

第5条 収集方法の制限

個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。

第6条 特定の機微な個人情報の収集の禁止

次に掲げる内容の個人情報は、これを収集し、利用し、又は提供してはならない。ただし、情報主体の利益を保護するために、情報主体自らが提供する場合はこの限りではない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項。
(2) 人権、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項。
(3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動に関する事項。
(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項。
(5) 保健医療及び性生活。

第7条 利用範囲の制限
個人情報の利用は当社業務の範囲内で行うものとし、その範囲を超えてこれを取り扱ってはならない。

第8条 個人情報の正確性の確保
個人情報は、利用目的に応じて必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理されなければならない。

第9条 安全性の確保
個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。

第10条 個人情報の秘密保持に関する従事者の責務
個人情報の収集、利用及び提供に従事する者は、法令の規定又は当社の規定或いは統括管理者が指示した事項従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いつつその業務を行わなければならない。

第11条 委託先の監督
個人情報の全部または一部を外部に預託する場合は、その預託された個人情報の安全管理が図られるよう、十分な個人情報の保護水準を提供できる者を選定し、契約等の法律行為により、統括管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止、再提供の禁止及び事故時の責任分担等を担保すると共に、委託を受けたものに対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
個人情報の保護に関する法律 抜粋
平成十五年五月三十日法律第五十七号
最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
第二十三条 (第三者提供の制限)
1 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
第二十四条 (保有個人データに関する事項の公表等)

1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
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